土曜日が祝日だとなぜ振替休日にならないのか
もときちでございます。
もうすぐお盆ですね。
この時期に夏休みを取る方も多いのではないでしょうか。
僕は「夏」の時期ならいつ取ってもいいことになっているので、夏休みは9月に取ることになっています。
ということで世間はお盆でも仕事があるわけです。
そしてカレンダーを見ると、
8月11日の『山の日』が土曜日じゃないか・・・
土曜日に祝日が来ると振替休日にならないですよね。
日曜日が祝日なら通常は翌日の月曜日が振替休日になります。
これってなんでだかご存知ですか??
国民の祝日に関する法律というものがありまして
実は法律で決まっているんです。
それが『国民の祝日に関する法律』という法律です。
たった3条しかない法律で、とても読みやすいので興味があれば見てみてください。
そもそも祝日をいつにするか、何の日にするか、というのもこの法律に書いていあります。
そもそも祝日とは
祝日というのは、1月1日の元旦に始まり12月23日の天皇誕生日まで、年間16日あります。
これも法律できっちり決められているんです。
第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
こう書いてあります。
祝日とは何ぞや、という説明ですね。
そして具体的な祝日については第二条に書いてあります。
例えば山の日は
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
…
山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
…
と書いてあるんです。ここに16日分の祝日が載っています。
単に祝日の名前と日にちを決めるだけでなく、何を祝い、何に感謝し、又は何を記念している日なのかもちゃんと書いてあるんですよ。
山の日は必ず「8月11日」というように法律で決まっているんですね。
一方でこんな決め方もあります↓
体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
こちらは体育の日です。
体育の日は「○月○日」という決め方ではなく、曜日で決めていますね。
このように祝日は法律で決められた祝いの日なのです。
祝日のルールとは
祝日が休日になるのはこの『国民の祝日に関する法律』の第3条に書いてあります↓
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
1行目(第1項)で祝日=休日になると書いてありますね。
そして問題は第2項です。
じっくり読んでいただくと今回の記事の答えが書いてあります。
そう、「祝日が日曜日に当たるとき」にしか振替休日にならない!!
とはっきり書いてあるのです。
そして、いつに振替られるかが、「その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日」になるわけです。
日曜日より先で、1番近い日といったら月曜日ですよね。
そして月曜日も祝日なら、その次の日である火曜日に振り替えられる、ということです。
さらに祝日のルールとして第3項もあります。
一読しただけでは何が何やらさっぱり分かりませんが、
ようするにオセロのようなもので、
祝日と祝日に挟まれた日は休日にしちゃいますよ
ということが小難しく書いてあるわけです。
つまりどう頑張っても今年の山の日の振替休日はなし
祝日とは何か、いつが祝日か、そして休日になるのはどんな決まりがあるのか、ちゃんと法律で決まっていました。
つまり今年はどんなに頑張っても山の日は土曜日だし、振替休日もないのです。
当たり前のようにある祝日ですが、法律次第で増えたり減ったりするということでもありますよね。
山の日が土曜日であることが悔しいあまりに紐解いた法律でしたが、何だか知っていると得するような気もしてきました。
こんなものもあるんだなぁ~という豆知識として知っておくといいかもしれませんね。
読んでいただきありがとうございました!